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資産管理会社としての株式会社と合同会社の比較

①上場準備中のオーナー会社Aにおいて、代表が個人的に所有し、Aとは全く無関係の事業を行っている(ほぼ冬眠会社状態であり、事業はやめる予定)合同会社Bを整理するよう証券会社から言われています。

このBを資産管理会社として利用する案があり、証券会社としては可能ということですが、上場準備会社(数年内に上場予定)社長の資産管理会社として、株式会社と合同会社のどちらが望ましいでしょうか。両者のメリット・デメリットを税務的・その他法的な観点から、ご教示いただけますでしょうか。

②貴社又は貴事務所では資産管理会社のスキーム設計・税務処理対応は可能でしょうか。顧問税理士はいますが、記帳代行・申告書作成等の通常業務特化の事務所のため。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。資産管理会社としての効果としては株式会社と合同会社もどちらも同じ税制上の特典は受けれます。当然に、義務の均等割も同額となります。大きな違いは、設立時の費用が抑えられる点及び登記の容易さが合同会社にはあるという点です。資産管理会社では、最近合同会社の設立が増えてきております。対外的取引に知名度を気にしない管理会社でしたら合同会社のメリットはあるかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月29日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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