親族社員のみなし役員判定
役員のみ(兄と私)の会社で株主は1人(私の子)です。株主の妻に経理事務をしたもらおうと考えいます。この場合、株主の妻はみなし役員に該当しますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
要件の「その使用人(配偶者を含みます。)の所有割合が5%を超えていること」に該当しません。また、経理だけで経営に従事していない、ということであれば、該当しません。
外部リンク先 国税庁HP「役員の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

中島吉央
株主の妻なので、経営に従事しなければ、役員に該当しません。質問者さんの妻と勘違いしていました。
ありがとうございます。
ということは、福利厚生の対象としてこの社員が参加する社員旅行、家賃補助等は経費とできるということですね?

中島吉央
それは、別問題だと思います。社員旅行も身内でない全くの第三者の従業員がいれば、よっぽど高額等でなければ大丈夫だと思いますが。
最初の質問の、大株主の妻である従業員と役員の参加する1人8万円くらいの社内旅行は経費でおちますか?
同じく、大株主の妻の従業員の住むためのアパートの家賃補助は経費で落とせますか?この従業員の夫の大株主も同居します。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年02月22日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。