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宗教法人の税務

お寺は副業として収益事業を行う場合をのぞいて、税金は課税されないと思います。企業の場合は申告書とともに決算書等を提出しなければなりませんが、お寺の場合は決算書等税務署に提出しなければならないものはあるのでしょうか?

税理士の回答

収益事業を行わないため法人税の確定申告書を提出する義務のない宗教法人であっても、布施収入などを含めた年間の収入金額の合計額が 8,000万円を超える場合には、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、所轄の税務署長に提出する必要があります。

ありがとうございます。
8000万円以内であれば何も提出しなくてもよいのでしょうか?

源泉徴収関係以外は不要ということになります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2020年03月20日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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