みなし配当について
法人が子会社A株を他の子会社であるBへ売却しました。仕訳は以下のようになります。
現金1000/子会社株式700
/特別利益300
この場合特別利益300はみなし配当となるのでしょうか?
BはAと適格合併しています。
みなし配当とはどのような場合に生じるのでしょうか?
税理士の回答
みなし配当のご質問以前の問題として、合併直前においてBがAの株式の2/3以上を保有していないのであれば、金銭等不交付要件の例外の規定が適用されず適格合併ではないと思います。
本投稿は、2020年07月16日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。