法人税の申告時期について
株主総会の日付が申告書の提出期限を越えること等についてお願いします。
ひとり株主で法人の決算が9月に初めてあります。
申告の期限は決算から2ヶ月以内と認識していますが、売上の見込みが年末にならないとわからないため役員報酬を1月支給から見直し、事前確定届出給与の支払いについても考えています。
① 弊社は定款で決算後3か月以内に株主総会するとありますが、申告書の決算確定の日を法人税の提出期限後の未来の日付(12月31日)で提出し、予定通り12月31日に株主総会をして役員報酬等を決めることは問題ないでしょうか。申告期限のあとに役員報酬を変更したい場合についてどのようにすればよいのか分からないため教えてください。
② 税務調査があった場合、見直した役員報酬や事前確定届出給与について費用として認められなくなるのか不安になりご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①法人税額等は確定決算に基づくとされていますので、未来の日付はできません。
申告期限を延長しようとすれば「申告期限の延長の特例の申請書」を提出します。詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
なお、12月31日定時総会による決算承認で申告期限が翌1月4日では、現実的に難しいと思います。
定期同額給与は12月定時総会で1月分より改定でも、12月までと1月以降の毎月が同額であれば大丈夫です。
類似事例として、以下の国税庁資料の6~9ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf#search='%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%90%8C%E9%A1%8D%E7%B5%A6%E4%B8%8E+%E6%94%B9%E5%AE%9A%E6%99%82%E6%9C%9F'
但し、役員の職務執行期9間は、一般的に定時総会から翌年の定時総会までの期間と解されますので、先の申告期限の延長申請をしておかないと、決算確定及び役員給与改定(定時総会)→確定申告という時系列がおかしくなります。
事前確定届出給与は定時総会で決議し、法令通りに手続きをすれば損金となります。
②申告期限の延長の特例の申請書を提出すれば問題ありません。
参考資料ありがとうございます。
申告期限の延長の申請をして、役員報酬は改定前の12月までの毎月25日支給が同額、改定後の1月以降の毎月25日支給が同額にしていきたいと思います。そして事前確定届出給与の金額を決めていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月28日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。