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NPO法人で、放課後等デイサービスを行う場合の法人税の納税義務について

NPO法人で放課後等デイサービスを行う場合、法人税の納税義務はあるのでしょうか。収益事業に該当するのかが問われると思うのですが…。
国税の説明では、NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務についてとあるのですが、放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく福祉サービスなので、これには該当しないのではと思っています。
ネット上では賛否が分かれているみたいで。

税理士の回答

NPO法人で放課後等デイサービスを行う場合は法人税法上の収益事業に該当し、納税義務があります。

以下の国税庁サイトをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm

ただし、社会福祉法人が行う放課後等デイサービスは収益事業に該当せず、非課税となります。

よろしくお願いいたします。

国税庁サイトはNPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務についてで、この度質問したのは児童福祉法に基づく放課後等デイサービスです。
問題を差し替えないでいただきたいのですが。

本投稿は、2020年09月10日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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