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第二次納付義務者となる可能性(同族会社の取締役に就任した場合)

親が代表兼株主を務める株式会社(同族/業績財務共に良くありません)の取締役に、夏に就任することになったのですが、取締役に対して課せられる責任等
確認している際に<会社が倒産した場合で国税を会社が滞納していた際>に、その国税について免責とならず、<第二次納付義務者>が納付義務を負うことになると目にしました。

私自身は、取締役としての報酬等この親の会社から何も受け取るつもりは
無いのですが、会社が倒産しその時点で国税を会社が滞納していれば、私(の資産)に第二次納付義務が課せられたりするのでしょうか?
(私自身は他の会社に雇用されており、親の会社に対しては
 事務関係等で関わる程度で予定しています)

少し就任することに心配になっておりますので、ご返答お願いいたします。

税理士の回答

単に株式会社の取締役となっただけでは、第二次納税義務者にはなりません。
①解散時に清算人に就任し、税金の滞納があるにもかかわらず株主に残余財産を分配してしまった場合や、株主としてそれを受け取った場合
②その会社の事業を譲り受け、同一又は類似の事業を営む場合
③無償や著しく低い価額で会社の財産を譲り受けた場合
等に該当しなければ、第二次納税義務者には該当しません。(国税徴収法32~41条)

ただし、税務署に対して納税猶予等を申請する際に、「納税保証書
」を提出する等して保証人になってしまうと、個人財産から支払う義務が発生します。

会社が破産等したことについて、取締役として悪意や重過失があった場合には、破産管財人から取締役の責任を追求され、損害賠償請求される可能性があります。ただし、頑張って経営したけれどもやむなく破産した等の事情であれば、その可能性は低いものと思われます。

回答いただいた内容を見て安心いたしました。詳細の御説明ありがとうございます。

本投稿は、2021年04月28日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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