法人契約の傷害保険金受け取りの税務について
法人名義での傷害保険にて従業員へ保険金が支払われた場合・・・
死亡保険金受け取りの場合は、一時所得として課税対象
通院保険金は、社会通念上相当と認められる金額については課税なし
上記の認識で誤りないでしょうか。
現在、顧問税理士が死亡してしまい、担当が不在の為困っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
早く次の顧問の先生が見つかるとよいですね。
お尋ねの件、受取人が法人になっている契約ということで宜しいでしょうか?
従業員が死亡し法人が死亡保険金を受け取る。その保険金を原資に死亡退職金を従業員の遺族に支払うことになりますので、相続人に対する相続税課税となります。入院や通院の給付金については法人が受け取ったものを原資に御社の福利厚生規定等にもとづき支払われた金額は仰る通り、課税関係なしで良いでしょう。
本投稿は、2017年03月27日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。