租税条約における軽減税率、減免の申請について
2017年から日台租税条約が適用されるようになりました。
台湾企業から弊社への支払いには源泉税がかかりますが、租税条約の適用による
軽減税率、減免の申請をしたいと思っています。
日本国内で準備するものは居住者証明だけで、それを台湾当局へ提出しなければならないのですが、台湾当局での手続きは誰が行うのでしょうか?
日本企業である弊社が行うのでしょうか?それとも支払主(=源泉徴収義務者)である、台湾企業が行ってくれるのでしょうか?
弊社が行うとなればかなりはハードルが高くなる、というか無理です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。ざっくりとですが
税理士は日本の税法を日本の税務署との間で取り扱います。
台湾が源泉徴収で賦課する台湾の税金については、台湾の税理士、弁護士の領分ということになります。
源泉徴収の問題については、日本の場合で言えば、源泉徴収義務者を経由して税務署に書類を提出することで条約適用手続きをしますが、源泉徴収で課される税についての手続きは、台湾でも概ね同様と思われます。
取引相手先、支払者である企業に、「日台租税取り決めによる軽減を適用して欲しいので、その手続書類を示して欲しい」と依頼してみれば良いと思います。
万一、それでワークしないようであれば、もう少し御社側で情報を集めて、先方に再度伝える必要があるかもしれません。
取り急ぎ回答とまで行かないかもしれませんが。
ありがとうございました。大変助かりました。
ちなみに申請中に徴収された源泉税は申請後に還付を受けられるようなのですが、ここについてmo支払い先が手続きを行ってくれるものなのでしょうか?
こんにちは、
台湾の人が、日本企業から受ける報酬についての、租税協定の減免は、日本の国内法で行いますので、日本の法律ですからわかるのですが、
台湾が国内法で定めている手続きまでは、日本の国家資格の税理士の職務範囲外であり、また、国際税務専門誌でも、特に解説を見つけられませんでした。
日本での制度と同様な整え方であれば、支払者(源泉徴収義務者)経由で税務署に手続きする形になっていますが、まったく同じ形とは断定できかねます。
支払者である台湾企業自体は、税理士でも税務署でもありませんので、御社に代わって、税務代理的なことをしてくれるというのではなく、租税協定と台湾の国内法に従った手続き上、例えば御社が作成した書類を、台湾企業を経由して、台湾の税務官署に書類を提出することで、(日本ではそのように手続きが定められています)手続きを充足する、そういうことだろうとは思いますが。
あと、台湾協定は、本年1月1日以降に発効していますので、それ以前のものには適用されません。
日本にある台湾の代表処でも具体的な手続きはわからないとのことで、日本国内であれば、大手の国際税務会計事務所に行くしか情報がないと思います。
回答になってないかもしれませんが、情報です。
ありがとうございました。いろいろと調べていただき大変助かりました。
お付き合いのある税理士法人にも確認してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。