法人から個人への土地売却について
1人オーナー企業が所有している土地をそのオーナーに売却する際の価格ですが、固定資産評価額にしようと思っています。例えば時価が2200万円で固定資産評価額が1400万で、1400万で売ろうと思っています。この場合、低額譲渡には該当しないと思うのですが、税務上何か問題はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
時価が2200万円
と、記載があります。これをもとにして、売却する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
差額が、オーナーの賞与に認定されたり、法人では、収益に計上されたりの恐れがあります。
慎重に行ってください。
ご記載の低額譲渡の考え方は消費税法上の規定であって、法人税法上の規定ではありません。(尤も、土地なので消費税は非課税取引になりますが)
特に、同族関係者への譲渡は時価取引が原則なので、2,200万円で譲渡したものとされ、差額の800万円については個人は給与所得、法人は寄附金となります。(法人税法上の役員給与に該当しない為、損金不算入の役員給与)
訂正します。
同族関係者なので、法人は寄附金ではなく損金不算入の役員給与です。
ありがとうございます。申し訳ございませんが質問を間違えておりました。土地の売却先はオーナーの息子でした。この場合ですが、差額の800万円は会社は寄付金になるのでしょうか?寄付金はその会社の所得から計算した結果損金算入の範囲内であれば損金算入の寄付金と考えてもよいでしょうか(会社側はこの800万円に関しては課税されない)?
もらった方の息子ですが、800万円は一時所得として所得税計算に含めなければならないのでしょうか?
オーナー様の息子様が法人税法上の役員に該当しなければ、法人は一般寄附金、個人は一時所得になります。個人は800万円について一時所得として確定申告が必要です。
法人の仕訳は、(借方)現金預金1,400万円、寄附金800万円/(貸方)土地〇〇円、土地売却益✕✕円
法人税法上の役員の範囲は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
一般寄附金の損金算入については以下の2の《参考》をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年11月27日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。