日米租税条約適用時の居住者証明書
日米租税条約における減免適用時(アメリカ子会社から日本親会社への借入金利子の支払いに係る源泉が30%から10%へ減額になる)のアメリカ様式であるW-8BEN-Eの提出先ですが、ネットで調べたところ受益者である日本法人が署名・作成し、それをアメリカの会社へ提出し、アメリカの会社はこれを保管しているだけでよいようです。
今までの経験では居住者証明書は、日本の税務署長が証明し、それを相手国に提出するパターンだったのですが、アメリカの場合は本当に日本の税務署をいったん経由しなくてもよいのでしょうか?
日本の税務署を経由すると、様式の邦訳を出せだとか面倒なことが起こるので、経由しないならしないでありがたいのですが。
税理士の回答
こんにちは、
日米租税条約では、総論を書いて、各国ごとの適用手続きはそれぞれ国内法で規定しており、日本の場合には租税条約等に関する実施特例法で手続きを定めているのですが、日本は、相手国の権限ある当局、相手国の国税庁などによる、居住者証明の添付を求めています。
逆に、外国に届出書類を提出する際に、日本側の居住者証明が必要な場合には、税務署で発行しています。
居住者証明の発行は、税務署で事務的に発行しているだけなので、特別、居住者証明書が発行事績を相手国に通知するものではなく、発行された書面を、日本側の所得者が相手国側の支払者に提出するということだけだと思いますが、
米国での手続きについては、米国側の国内法での手続きになりますので、直接的には責任持ってお答えできないところです。
米国の弁護士、会計士等に照会する必要があると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2017年06月26日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。