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交際費の判定

会社で外部の人を招待して、新年祝賀会のような式典を行った場合、通常のパーティーであれば交際費に該当されると思いますが、コロナ禍で飲食を行わない祝賀会や記念式典などを行った場合でも交際費に該当されるのでしょうか。

税理士の回答

交際費等の範囲として法人税法では次のように規定されています。

「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」とされています。

少々わかりにくいと思いますので次の基準により判定をしてみてください。

1)経費を支出する相手が得意先などの事業関係者かどうか
2)経費を支出する行為が接待などに該当するかどうか
3)その目的が相手方との親睦を密にして取引関係を良くすることを目的としているかどうか

上記の3つすべてに該当すれば交際費に該当することになります。
1つでも該当しなければその費用は交際費には該当しません。

御社の例に当てはめると、式典に招待する「外部の人」というのが得意先などの事業関係者に該当するならば、「1」を満たします。

次に「2」の判定ですが、例え飲食等を行わない式典であっても外部の人に接待等を目的とする式典や祝賀会であるならば要件を満たしますし、御社の会社紹介や製品・商品の紹介などのための式典で接待等が目的でない場合には該当しませんから、その場合には広告宣伝費などに該当することとなります。

「3」は元々お付き合いのある方を招待する場合には大体の場合が該当してくると思いますので「2」の基準で判断されると良いかと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

非常に分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年05月19日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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