消費税修正申告と法人税の処理について
当社は税抜経理で令和4年3月期の消費税について還付申告を行いましたが、税務署から課税事業者には該当しないため修正申告するように言われました。当初還付金は300万円で修正申告で300万円の税額が発生します。相殺でゼロになります。
仕訳は
令和4年3月期末に精算仕訳を次のようにきっています。
仮受消費税500 仮払消費税800
未収還付消費税300
修正申告により未収還付消費税が発生しないことになるため、令和5年3月期で次の仕訳をきります。
前期損益修正損300 未収還付消費税300
この分について、令和4年3月期法人税で300万の更正の請求ができますか?
税理士の回答

竹中公剛
当社は税抜経理で令和4年3月期の消費税について還付申告を行いましたが、税務署から課税事業者には該当しないため修正申告するように言われました。
消費税だけの修正申告ではありません。
法人税は、更正の請求をしてください。その年度の・・・。
この分について、令和4年3月期法人税で300万の更正の請求ができますか?
上記記載。税務署も、両方を待っています。
本投稿は、2022年06月17日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。