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NPO法人の収益事業を行った場合の税金について

NPOとしてコンサートや落語会などの収益事業を行うと収益がほとんどなくても法人市民税の減免は受けられなくなるのでしょうか。 また、年間収支がプラスマイナス〇の場合のなんらかの税金があれば、ご教授ください。

今、文化芸術を通じて地域再生活性化を目的にNPOとして、活動を企画しています。小規模コンサート、落語会や他団体主催イベントのステージ企画、ギターレッスン会などです。少人数の組織で、年会費を集めていません。事業を行っても経費などを考えるとほとんど収益はないので、法人市民税の減免を受けられないと大きな負担になります。始めた段階で減免措置は受けられなくなるのか、収益がでた場合、その収益で機材購入などにあて、年間の収支が0の場所、なんらかの税金が発生するのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 収益事業を開始した場合、法人市民税の減免を受けることはできなくなるものと思われます。
 法人市民税の減免は、収益事業を行っていないことが要件となっているからです。

 したがって、収益事業の損益が赤字であったとしても、法人県民税や法人市民税の均等割は払わなければなると考えられます。

本投稿は、2022年08月03日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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