任意団体の収益事業か
非営利の任意団体Aの代表なのですが、この度一般社団法人Bと共催で参加費無料のイベントを行うことになりました。このイベントはBが市からの助成金を受けて運営します。任意団体Aには、Bから助成金の一部(5万)が運営費として支払われる予定です。この場合Aが受け取る5万は収益事業にあたり法人税になるのでしょうか?また申告は必要なのでしょうか。なお、5万は任意団体Aの4人の交通費等+謝金に充てようと考えています。
税理士の回答
ご記載の文面から分かる範囲で回答します。
Aが受け取るのは寄付金収入(ご自身で助成金と書かれています)で、法人税法2条13号の収益事業および法人税法施行令5条の収益事業34業種のいずれにも該当しませんから、申告を要する収入ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。寄付金の認識でよいのですね!また、イベントが34業種の興行に当たるのかどうか自信がなかったのですが、当たらないということで安心しました。ありがとうございます。
追加の質問が可能であればお答え頂きたいのですが、5万から謝金や交通費を出す際に何かしらの課税は掛かりますでしょうか?
受取った側に課税はかかるか?というご質問でしょうか?
交通費は実費精算であれば課税の対象外と考えられますが、そうでなければ交通費と謝金は収入です。
実際に所得税等が生じるかどうかは個々人の他の所得状況によります。
本投稿は、2022年08月04日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。