取締役と法人の土地取引について
私が、自ら経営する会社の事務所として貸し付けている所有土地を、会社に売却したいと考えています。
不動産所得の確定申告をするのも煩わしく、毎月会社の口座から私個人に地代を振り込むのも手間ですので、会社の事務所としてしか使わないのであれば会社の資産に計上したいと考えました。
そこで、売買価格について、時価よりあまりにも低い値で売却すると法人の受贈益となると聞いたので、お尋ねします。
①時価、というものの算定を精密にするならば不動産鑑定士に依頼するなどがよいのでしょうが、たとえば購入した価格そのままの値で会社に売却するのは不自然でしょうか。
②その土地は数年前、私個人が遠縁の親戚から一億円ほどで購入しており、まだ銀行に対する債務が残っております。銀行からは、返済済みの元金分のみ会社から引き出して受け取り、残債は会社に引き継ぐことは手続き上は可能と言われております。
③一億円で購入したものを一億円で売却するのであれば個人の譲渡所得税はかからないはずだから、私が会社に購入時の価額で売却することについて問題ないかどうか税理士に聞くよう助言を受け、ご相談した次第です。
以上、ご教示願います。
税理士の回答

池田康廣
①地価相場が購入時と同程度と認められる場合はそれで結構です。購入時期の公示価額や都道府県の基準地価格と現在のそれらの価格に変動がなければそれで良いと思います。
⓶あなたが会社から受け取る返済済の金額を除いた残額について、会社の会計処理は「役員借入金」として計上すれば良いのです。
③購入時の価格で売買することは問題ありませんが、ご質問の中にもあるように時価と売買価格との差額は「受贈益」として計上する必要があります。
池田先生
たいへん丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。処理についても分かりやすく、助かりました。
本投稿は、2022年08月25日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。