残余財産の分配、みなし配当について
会社を清算します。
清算事業年度中に土地を売却し、売却後のBSは以下のようになります
(資産)
現金預金2,000
(負債)
未払法人税510
(純資産)
資本金1,000
利益剰余金 490
質問1:残余財産の確定は未払法人税510の支払後になるのでしょうか?
質問2:残余財産の分配はいつまでに行わなければならないのでしょうか?
質問3:上記例の場合、みなし配当は1490-1000=490ですが、この配当はいつ行えばよいのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
質問1:残余財産の確定は未払法人税510の支払後になるのでしょうか?
もちろんです。負債項目を0円にします。
質問2:残余財産の分配はいつまでに行わなければならないのでしょうか?
もう行える状態です。
見る限りいつでも良いです。
質問3:上記例の場合、みなし配当は1490-1000=490ですが、この配当はいつ行えばよいのでしょうか?
もうできる状態だと考えます。
ありがとうございます。
法的にいつまでにしなければならない等あるのでしょうか?
法的な期限を教えてください。

竹中公剛
法的にいつまでにしなければならない等あるのでしょうか?
法的な期限を教えてください。
ないと考えます。
会社が残余財産を決定して、株主に配当などした翌月と考えます。
清算については、登記後になります。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年08月27日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。