常勤役員が病気療養のためリモートワークとなるのですが、役員報酬はどうなりますか?
平日9時~17時半まで出勤していた取締役(私)が精神的に体調を崩し自宅で療養しながら完全在宅ワークとなります。精神的なものなのでいつ会社に出勤できるようになるかわからないのですが仕事内容には影響はありません。その場合役員報酬は変更しないといけませんか?
税理士の回答
税法上は変更しないといけないという規定はありません。
税法上は、その変更が定期同額給与の臨時改定事由に該当すれば会社の損金になり、該当しなければ損金不算入の金額が生じるだけのことです。
会社が定款の定め等に則って決議すべきことなので、会社とご相談ください。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月12日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。