電子取引データの保存に関しまして
2024年より電子取引データの保存が義務化されます。
電子帳簿保存法2条5項には以下のようにきさいされています。
電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
ここに記載されている送り状とは具体的にはどのようなものを指しているのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2022年09月14日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。