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インボイス制度について

個人事業主で美容室を経営しています。

今まで一人での営業をしていて年間の売上は1000万円を超えることはなかったのですが、今年の5月からスタッフが一人入り今年は1000万円を超えそうです。

インボイス制度について難しくよく分からないのですが、自分のような小規模サロンの場合でも適格請求書発行事業者になるための申請をしなくてはならないのでしょうか?

税理士の回答

別にしないでも良いが、1,000万円を超えると課税事業者になります。
その時には、適格事業者登録申請をしないと、お客様に消費税を記載した請求はできなくなります。
課税事業者でないときにも、適格事業者登録申請をしないと、消費税を記載しての請求はできなくなります。

回答ありがとうございます。

今年は1000万円を超えそうですがどちらが良いのでしょうか?

超えるのでしたら、超えた年の2年後から番号をとったらいかがでしょうか?
美容院は、通常簡易課税が有利です。

R5.10.1から取るときも、簡易課税をr5.10.1から取ってください。

本投稿は、2022年10月10日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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