インボイス制度について
インボイス制度の取りやめについてお聞きしたいです。
個人事業主で、2022年度は免税業者です。主に一般消費者がお客様です。2023年2024年度は課税業者で消費税を払うことになっています。そこでインボイス制度を申請しようとおもっていますが、2025年以降は売上が減ると見込んでいますので、免税業者となりうると仮定した場合、申請を取り下げることも検討しています。(2年間は取り下げ不可と認識しています。)
そこで、取りやめる際の期日を確認したいのですが、(取りやめようとする課税期間の30日前の日の前日までに提出)期末が12月31日ですので、2025年12月1日までに受理されれるためには、2022年11月30日までにインボイス申請をすればよいのでしょうか?2023年3月31日でもまにあうのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/03.pdf
Q&A下記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=27
申請を取り下げることも検討しています。(2年間は取り下げ不可と認識しています。)
上記認識は間違いと考えます。二年継続はない。
取りやめようとする課税期間の30日前の日の前日までに提出)期末が12月31日ですので、2025年12月1日までに受理されれるためには、2025年(2022年を2025年に訂正)11月30日までにインボイス申請をすればよいのでしょうか?
それでよい。と考える。
が、消費税に課税事業者は、2年前の売上が、1,000万円を超えた時です。23.24は超えているのか?
25年から売り上げが下がると、27年か。
2023年3月31日でもまにあうのでしょうか?・・・これが良くわからないが・・・。
国税庁のインボイス制度の手引きにこのような記載があり詳しく解説していただきたいのですが、
参照:
上記(6)の経過措置の適用を受けた場合の納税義務について
上記(6)の経過措置の適用を受けた場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課 税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年 10 月1日 の属する課税期間である場合を除きます。)ため、登録取消届出書を提出し、登録の効力が失われ ても、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
これは免税事業者が、登録申請した場合2年は免税事業者に戻れないという意味ではないのでしょうか?
(簡易課税を選択した場合2年は変更できないと同じようなイメージでした。)
2021年売上1,000万超→2023年課税事業者 2022年売上1,000万超→2024年課税事業者
2023年売上800万予定→2025年免税事業者予定
これに合わせて、取りやめも検討したいというご相談です。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
竹中の理解が違っていたようです。
これは免税事業者が、登録申請した場合2年は免税事業者に戻れないという意味ではないのでしょうか?
しっかり読むと、相談者様の理解が正しいですね。
その通りでしょう。
ただ、経過措置の適用とあります。
2021令和3年売上1,000万超→2023令和5年課税事業者 2022令和4年売上1,000万超→2024令和6年課税事業者
2023令和5年売上800万予定→2025令和7年免税事業者予定
相談者様は、令和5年は課税事業者ですよね。1,000万円以上の売上が令和3年度にあった。そのうえでの、消費税適格請求書登録事業者の申請ですよね。
なので、2年縛りはないと考えます。
令和5年1/1-9/30までも、課税事業者です。ので、縛りはないと考えます。
2023年は1月から課税事業者なので2年の縛りはないんですね。であれば今月末で急いで申請を検討していましたが、年内に申請登録したいと思います。大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月28日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。