税理士ドットコム - [消費税]インボイス制度対応の領収書につきまして - > 領収書や納品書にも登録番号の明記が> 必要なの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. インボイス制度対応の領収書につきまして

インボイス制度対応の領収書につきまして

適格請求書発行事業者 登録番号を管轄税務署に申請中ですが
登録番号が来ましたら請求書に登録番号を明記すると
お聞きしましたが領収書や納品書にも登録番号の明記が
必要なのでしょうか

また仕入先の請求書に登録番号がない場合はどのように
処理したら宜しいでしょうか
またテレビコマーシャルで各社がインボイス制度対応ソフト
とコマーシャルしていますが何か専用のソフトが必要なのでしょうか

当社は個人事業主です。

税理士の回答

領収書や納品書にも登録番号の明記が
必要なのでしょうか


全てに必要です。
見積書なども、
金額を記載する場合には、すべて必要です。

また仕入先の請求書に登録番号がない場合はどのように
処理したら宜しいでしょうか


課税事業者でない場合には、消費税を記載できません。
記載していないだけの場合にも、記載した納品書などを再発行していただくことが必要です。
記載している場合にも、正しい番号かどうかを調査する義務があります。

またテレビコマーシャルで各社がインボイス制度対応ソフト
とコマーシャルしていますが何か専用のソフトが必要なのでしょうか


いいえ、対応ソフトを有効利用できるかは、こちらの問題です。
宣伝にごまかされないようにしてください。

ありがとうございました
大変よく分かりました。

本投稿は、2023年01月15日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226