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「輸出」仕入時にポイントを使用した際の消費税還付

国内で仕入れた商品をアメリカで販売しています。

仕入時に全額ポイントで支払いした場合、消費税は還付対象になりますか?

ご教授お願い致します。

税理士の回答

借方・仕入高(課税仕入)/貸方・雑収入(不課税)
消費税の仕入税額控除の対象は借方の仕入高(課税仕入)です。ポイント支払いは現金や振込と同じく支払い手段に過ぎません。
輸出免税取引のみであれば還付対象です。

本投稿は、2023年04月15日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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