個人事業主の消費税還付について
個人事業主/青色申告/売上はYouTube広告収益のみ/その他収入なし/従業員なし/年利益約1,000万円
です。
YouTubeに動画を投稿し広告収益を得ています。
YouTubeは海外企業のため、不課税取引になるそうなので、
消費税課税事業者になっていません。
これをあえて課税事業者になれば、経費で支払った分の消費税が還付されるのでしょうか?
※事業内容は、YouTubeに動画を投稿することしかしておりませんので経費は全て不課税取引であるYouTube収益を得るための経費となりますが、それでも還付されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
還付されません。
還付の対象となる課税仕入れに係る消費税は、課税売上にのみ要する課税仕入れに係る消費税と課税売上及び非課税売上に共通して要する課税仕入れに係る消費税なので、そもそも不課税売上は対象ではないからです。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。