出資金の雑益の消費税
組合を運営しておりまして、組合員が脱退したときに本来であれば返還するのですが、諸事情により返還しないことになりました。この場合消費税は不課税で雑収入にしていいのでしょうか。
税理士の回答
返還しなくても出資金は脱退した出資者のものなので、これを組合の収入にするというのが理解できません。
常識的に考えれば、出資金/未払金(未払持分)という処理になり資本から負債に振り替わるだけのことかと思います。
消費税は全く関係しないと思います。
脱退に伴い、負債に振替えたのですがトラブルがありまして、いわゆる罰金みたいな扱いで返還しないことになったので雑益にするという判断をしました。この場合でも消費税は関係なしでいいのでしょうか。説明不足で申し訳ありません。
資産の譲渡や役務の提供の対価ではありませんから不課税です。
本投稿は、2023年05月11日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







