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学校法人の消費税の非課税範囲

学校法人の雑収入(公衆電話取扱手数料、教育実習謝金、コピー使用料、検定試験運営に対する協会からの手数料収入、拾得等)のうち、消費税の非課税範囲について教えてください。

税理士の回答

学校法人の雑収入(公衆電話取扱手数料、教育実習謝金、コピー使用料、検定試験運営に対する協会からの手数料収入、拾得等)のうち、消費税の非課税範囲について教えてください。

記載のものが、非課税の規定はないと考えるので、課税と考えますが・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
上記参照ください。
間違えると信用問題にもなります。
一度所轄の税務署に行って、相談ください。

本投稿は、2023年08月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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