インボイス制度で免税事業者から課税事業者に変わる際の対応について
現在は免税事業者のフリーランスです。
今のところ取引先の多くは課税事業者なのですが、インボイスの登録を求める企業と、特に要請されず取引状況も変わらない企業に分かれています。
そこで質問なのですが、インボイス登録により課税事業者となった場合、適格請求書による取引でない案件の消費税も納税する認識でお間違いないでしょうか。
インボイス登録を特に求められていない企業からの売上も含めて、受け取った消費税はすべて納税する認識でおりました。
取引先の中には、「今後の消費税負担分を報酬に上乗せする代わりに、インボイスに登録してほしい」と要請されるケースもあります。
ただここでインボイスに登録してしまうと、今までと変わらない条件で取引する他社の案件の消費税も納めることになるかと存じますが、この認識は誤っていますでしょうか?
基本的な内容で恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

小松晴哉
免税事業者からインボイス登録を行い、課税事業者となった場合には
以下のリンク先の2割特例を適用することができ、約3年間ですが受け取った消費税の2割を申告・納付で足りる制度がございます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
本投稿は、2023年09月12日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。