国外での役務提供にかかわる消費税
国外での役務提供に関し、手数料を上乗せして売先へ請求します。その際、消費税は役務提供分についても、課税して請求して構わないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
国外での役務提供に関し、手数料を上乗せして売先へ請求します。その際、消費税は役務提供分についても、課税して請求して構わないでしょうか。
国外では日本の消費税はかからないのでは。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
ご回答有難うございます。確認できて安心しました。有難うございました。
本投稿は、2023年12月14日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。