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国外での役務提供にかかわる消費税

国外での役務提供に関し、手数料を上乗せして売先へ請求します。その際、消費税は役務提供分についても、課税して請求して構わないでしょうか。

税理士の回答

国外での役務提供に関し、手数料を上乗せして売先へ請求します。その際、消費税は役務提供分についても、課税して請求して構わないでしょうか。


国外では日本の消費税はかからないのでは。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

ご回答有難うございます。確認できて安心しました。有難うございました。

本投稿は、2023年12月14日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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