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簡易課税で納税したい場合の「消費税課税事業者選択届出書」の書き方

前提:
・インボイス制度が始まるまでは免税事業者でした。
(売り上げが1000万以下であったため)
・2023年10月1日より、課税事業者となりました。
(インボイス制度開始に先立ち 適格請求書発行事業者の登録申請書 を提出したため)
・2023年12月中旬に、簡易課税制度が利用できるように「消費税課税事業者選択届出書」を提出致しました。
(その際、適用開始課税期間:2023/10/01~12/31で提出)

質問:
2024年1月以降も簡易課税で納税したい場合、
2024年1月に改めて「消費税課税事業者選択届出書」を、
適用開始課税期間:2024/01/01~12/31 として提出する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

簡易課税制度選択届出書は一度提出すれば、改めて提出する必要はありません。
個人事業者の前提で回答しますが、適用開始課税期間の記載が間違えています。2023年10月1日から課税事業者になったとしても、個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日なので、適用開始課税期間は2023/01/01~2023/12/31です。
なお、ご質問ではありませんが、免税事業者が経過措置により適格請求書発行事業者になった場合、簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例を選択することができますので、どちらか有利な方で申告できます。

本投稿は、2023年12月20日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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