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適格請求書発行事業者との非課税取引

相手はインボイス登録をした課税事業者です。請求書に登録番号も記載されています。
請求書は非課税取引として記載されていて消費税は0となっています。インボイス制度が始まる以前は請求書の交付がなかったため、こちらでは課税10%で処理していました。相手が0%と言えばそれに従うしかないのでしょうか?
80%控除の経過措置は相手が適格請求書発行事業者でない場合だと認識しています。

税理士の回答

消費税非課税とされる取引は消費税法別表第2に限定列挙された取引だけです。
ご記載の内容では取引が消費税非課税取引に該当するかどうかわかりませんので、消費税法別表第2に記載された取引かどうかをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

本投稿は、2024年01月15日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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