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支払調書の消費税について

青色申告個人事業主で、課税事業者です。
単発で公民館の講師をお願いされ、講師謝礼として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらいました。
支払金額 20,000円 源泉徴収税額2,042円の記載しかありません。

支払金額に消費税は含まれているのでしょうか?謝礼なので不課税でしょうか?
もし消費税が課税されるのであれば、支払調書のどこかに記載されますでしょうか?

ご教示お願いいたします。

税理士の回答

支払調書の支払金額は、原則として税込になります。20,000円は税込になると思います。

ご回答いただきありがとうございました。
疑問が解消されスッキリしました。

本投稿は、2024年03月28日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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