ハンドメイド・委託販売先が免税事業者の場合
わたしは本業の関係で適格請求書発行事業者です。
副業でハンドメイドの販売をしており、今回初めて委託販売をしようか検討しています。
委託販売先にインボイスについて問い合わせたところ簡易課税制度を採用しておりますので、インボイスには対応していないと言われました。
つまり免税事業者という風に認識しました。
媒介者特例を使う場合は委託者も委託先も的確請求書発行事業者である必要があると見ました。
と、なるとこのような場合はわたしは委託販売先、購入いただいた方に何をする必要があるのでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
国税庁のホームページに「インボイス制度に関するQ&A」があり、こちらの問48に次の記載があります。こちらの方法をご検討いただくのはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/48.pdf
委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。
このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます(代理交付)。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月26日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。