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のれんは調整対象固定資産になりますか

他社から事業を譲り受け、取得資産の時価と譲渡価額の差額を営業権(のれん)として計上した場合、こののれんが100万円以上であれば調整対象固定資産に該当するのでしょうか?

税理士の回答

調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引の単位(通常一組又は一式で取引の単位とされるものは一組又は一式)に係る税抜対価の額が100万円以上のものをいいます。棚卸資産は対象資産に含まれません。
上記から、差額ではなく、対価の額との記載から、なると考える。

本投稿は、2024年06月01日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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