開業翌年の消費税課税に該当するかどうか
2023年に開業しました。
開業当初から従業員二人います。
開業年の2023年6月末までの課税売り上げが1000万超えている場合翌年の2024年から消費税課税になるが、従業員の給与を払っている場合は給与支払いが1000万以下なら該当しないで合っていますか?
特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中の「給与等の金額」が1,000万円を超えていなければ、該当しません。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、特定期間(開業2年目の前半6か月)における課税売上高が1,000万円を超えていても、「給与等の支払い額」が1,000万円以下であれば、消費税の課税事業者にはなりません。つまり、開業初年度の6月末までに売上が1,000万円を超えていたとしても、その間に支払った給与の合計が1,000万円を超えていなければ、翌年の消費税は免除されるということです。要するに、売上1,000万円超え=即課税ではなく、給与の支払い規模も判断材料になるというルール。事業の成長と税負担のバランスを考えるなら、この基準を理解し、資金計画に活かすことが重要です。
本投稿は、2025年02月08日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。