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新規開業(法人)-簡易課税選択届出書-書き方について

2024年4月会社(法人)設立の場合、
*3月31日決算

①適用開始課税期間
②①の基準期間
③②の課税売上高
はどのように記入すればよろしいでしょうか。

この他にも記入に注意すべき点などありましたらアドバイスいただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、2024年4月設立で3月31日決算の法人の場合、消費税の基準期間が存在しないため、課税事業者の判定には「特定期間」の売上高を用いることになります。記入方法は以下のとおりです。

① 適用開始課税期間
2024年4月~2025年3月(設立事業年度)

② 基準期間
なし(設立1期目のため基準期間が存在しない)

③ 課税売上高
0円(基準期間がないため記入不要)

記入の注意点

課税事業者判定
設立1期目のため基準期間はありませんが、2期目以降の「特定期間(設立初年度の上半期)」の課税売上高や給与支払額が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。

インボイス制度
課税事業者を選択しない場合、インボイス発行ができず、取引先から敬遠される可能性があるため、慎重に判断しましょう。

届出書の提出
消費税課税事業者選択届出書を提出すれば1期目から課税事業者になれます。インボイス発行を考える場合は要検討。
事前に税理士と相談し、消費税の有利・不利をシミュレーションしておくのがおすすめです。

三嶋様

アドバイスありがとうございます。

届出書の提出について

当社は2024年8月よりインボイス制度を導入し、請求書を発行しております。
この場合でも消費税納税事業者選択届出書の提出は必要ですか?

簡易課税

すでにインボイス制度が適用されている場合、0期の売上の消費税額から簡易決済を開始することは可能ですか?

引き継ぎよろしくお願いいたします。

結論から申し上げますと、おっしゃる通りです。

2029年9月30日までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、自動的に課税事業者として扱われるため、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。この特例措置により、インボイス制度に登録した段階で課税事業者としての扱いがスタートします。

次に、簡易課税についてですが、課税事業者になった後、「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間開始前に提出することで適用が可能です。つまり、インボイス制度に登録しただけでは簡易課税は適用されませんので、別途届出が必要です。

まとめると、インボイス登録で課税事業者にはなりますが、簡易課税を利用するには届出が必須です。引き続きよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月22日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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