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消費税の届出書

今期は基準期間の課税売上が1,000万円以下なのですが、消費税課税事業者届出書を出したままでした。
翌期は、再度課税事業者になります。
問題はないでしょうか。

税理士の回答

今期は基準期間の課税売上が1,000万円以下なのですが、消費税課税事業者届出書を出したままでした。
翌期は、再度課税事業者になります。
問題はないでしょうか。

T番号と取っていますか。
とっていれば、常に課税事業者です。
何もしないでよい。
とっていなければ、誤解がないように、
今期は、課税事業者でない届け出を出します。
2期前の売上高を記載して、2期前が1,000万円ないという。

インボイス登録をされていれば課税事業者のままとなり、
インボイスを登録されていないのであれば、免税事業者に戻したい場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」が必要です

本投稿は、2025年07月31日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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