通勤手当の消費税について(個別対応方式)
小売業で小さな商店ですが、レジ担当としてアルバイトを雇っています。
このアルバイトに支払う通勤手当の消費税区分は課税売上対応の課税仕入としてよろしいでしょうか?
それとも共通対応でしょうか?
商店では課税売上しかないです
税理士の回答

竹中公剛
このアルバイトに支払う通勤手当の消費税区分は課税売上対応の課税仕入としてよろしいでしょうか?受取利息はありませんか。
それとも共通対応でしょうか?
レジは売り上げの仕事ではないですか。
そうならば、共通ではないと考えます。
売上金を入金している通帳があり、残高によっては受取利息がつくこともあります。
そうなると共通でしょうか?

出澤信男
非課税売上(受取利息)があっても、課税売上割合が95%以上であれば100%課税仕入で全額控除になります。
色々な事業をしており、課税売上割合が95%を下回っております。
例えば、事業の性質的に事業1は課税売上しかないから事業1で支出した課税仕入れはすべて課税対応の課税仕入れというかかり方をして大丈夫ですか?

竹中公剛
レジは売り上げの仕事ではないですか。
上記は個別に考える。
ので、課税売上対応の課税仕入れ。
例えば、事業の性質的に事業1は課税売上しかないから事業1で支出した課税仕入れはすべて課税対応の課税仕入れというかかり方をして大丈夫ですか?
部門経理をしていれば、良いが、
していない場合は、
すべての事業で考える。
受取利息も売り上げです。非課税売り上げです。
ありがとうございます。
大変勉強になりました
本投稿は、2025年09月10日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。