来期の消費税申告について
至急です。
9月決算法人で、インボイス制度開始を機に課税事業者となりました。
令和6年9月期の売上高は、税込では1,000万円以上ですが、税抜では1,000万円未満となっています。
伺いたいのは以下の点です。
1. 令和8年9月期における基準期間の売上高は、税込・税抜のどちらで判定されるのでしょうか。
(課税売上高は、基準期間が免税事業者だった場合は税込、課税事業者だった場合は税抜で判断すると伺いました。)
2. 令和8年9月期において、2割特例の適用は可能でしょうか。
課税事業者なので税抜判定で1000万円未満→2割特例を使える
元々免税事業者だから税込判定で1000万円以上→原則or簡易
どちらになるのか不明です。
的外れなことを言っていたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙谷武司
>1. 令和8年9月期における基準期間の売上高は、税込・税抜のどちらで判定されるのでしょうか。
令和6年9月期は課税事業であるため、税抜き金額で判定されます。
>2. 令和8年9月期において、2割特例の適用は可能でしょうか。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
そのため、基準売上高が1,000万円未満であるなら、令和8年9月期は適用可能となります。
ご回答ありがとうございます。
税抜金額での判定で、令和8年9月期は売上高が1000万円未満となるため2割特例を適用できるということですね。
非常に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月29日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。