インボイス発行事業者の2割特例について
お世話になります。個人事業を営んでおります。
インボイス発行事業者の2割特例について教えてください。
国税庁のインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート紹介サイト
(以下参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
こちらを確認しますと該当要件が4つほどあるようですが
A.
個人事業営んでおりますが
従前より課税売上1,000万円以上でしたので
以前から消費税申告はしており(簡易課税)ます。
適用要件
・インボイス発行事業者の登録を受けており YES
・対象期間が今年令和7年1月から12月までであり
令和5年10月1日を含む課税期間ではないため YES
・今までは課税売上は毎年1.000万円は超えていたのですが
令和5年は若干売り上げが下がり始めて1,000万円未満になりました。YES
(R5課税売上 10,693,850×100/110=9,721,681円)
・期間特例無し、高額資産仕入なし、相続・合併・分割特例なし YES
上記4つの要件満たすため、今期令和7年申告のみ
2割特例適用可能でよろしいでしょうか。
B.
適用申請する場合には、
消費税申告書1表の右下「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」
(普段は簡易課税第五種50%使用)こちらを
チェックすれば、2割控除の特例が
申請できる物と考えてよろしいでしょうか。
C.
2割特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
とのことですので我々個人事業は
今回の令和7年・翌年の令和8年 2年間の間は
適用要件満たせば2割計算で問題ないとかが得てよろしいでしょうか。
D.
あわせまして、付表6 を使って2割特例の
消費税額計算をする形でよろしいでしょうか。
E.
その他追加資料などございいましたら
お知らせいただければ幸いです。
お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
A.
個人事業営んでおりますが 従前より課税売上1,000万円以上でしたので
以前から消費税申告はしており(簡易課税)ます。
適用要件
・インボイス発行事業者の登録を受けており YES
・対象期間が今年令和7年1月から12月までであり
令和5年10月1日を含む課税期間ではないため YES
・今までは課税売上は毎年1.000万円は超えていたのですが
令和5年は若干売り上げが下がり始めて1,000万円未満になりました。YES
(R5課税売上 10,693,850×100/110=9,721,681円)
課税事業者でしたね。そうでなければ、
令和5年は若干売り上げが下がり始めて1,000万円未満になりました。
と記載。この場合には、10,693,850円で考える。(この年度は令和6年には消費税の申告書を出していない。)
ので、1,000円は超えている。
ので、令和7年は課税事業者です。
・期間特例無し、高額資産仕入なし、相続・合併・分割特例なし YES
上記4つの要件満たすため、今期令和7年申告のみ
2割特例適用可能でよろしいでしょうか。
上記1,000万円超えていれば、2割できない。
B.
適用申請する場合には、 消費税申告書1表の右下「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」
できる場合には、上記でよい。が・・・。
(普段は簡易課税第五種50%使用)こちらを
チェックすれば、2割控除の特例が
申請できる物と考えてよろしいでしょうか。
上記記載。
C.
2割特例を適用できる期間は、 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
とのことですので我々個人事業は 今回の令和7年・翌年の令和8年 2年間の間は 適用要件満たせば2割計算で問題ないとかが得てよろしいでしょうか。
2年前の課税売上が1,000万円以下の場合には。です。
D.
あわせまして、付表6 を使って2割特例の
消費税額計算をする形でよろしいでしょうか。
そうならばそれでよい。
本投稿は、2026年01月01日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







