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免税事業者における帳票等の税別表示について

私は個人事業主で免税事業者です。
取引先から、支払報告書という形で毎月の売上の明細をもらうのですが、そこには税抜報酬の金額と消費税の金額の記載があります。また、契約書には外税で計算するとの記載もありました。

こちらから請求書は出しておらず、その支払報告書が売上の根拠となっています。


免税事業者なのに消費税を受け取っていると見られ、調査が入った場合、追徴課税が発生すると聞きましたが本当でしょうか?本当であった場合、インボイス登録するしかないのでしょうか?
取引先に確認したところ、支払報告書の記載方法は変更できないとのことです。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

契約書等が適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象にならないと考えます。

また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは問題ありません。

参考:
免税事業者の交付する請求書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/26-2.pdf

ありがとうございます。
契約書等が適格請求書等と誤認されるおそれのあるもの、とは具体的にどのような記載でしょうか?

登録番号(インボイス番号)の記載がある請求書のことを言います。

ありがとうございます。
登録番号を記載していなければ、消費税を上乗せしてもらっていても、何も問題はないということですか?

また、不安になり焦ってしまいインボイス登録申請を2/1付でしてしまいました。
まだ取下げることは可能なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

登録番号が通知される前で、申請自体を取りやめたい場合は、「取り下げ書」を作成して提出すれば取り下げは可能だと思われます。
「取り下げ書」については、所定の様式はありません。

詳しくは、インボイスコールセンター、所轄税務署に電話で尋ねてみてください。

ありがとうございます。

先程の一つ目の質問のご回答が大変気になるので、再度質問させていただきます。

登録番号を記載していなければ、消費税を上乗せしてもらっていても、何も問題はないということですか?

ご回答よろしくお願いします。

上に書いた通りです。
1ページの資料も貼っていますので一度お目を通すことをおすすめします。

本投稿は、2026年01月11日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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