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消費税の届出について

令和7年はインボイス登録してない個人事業者ですが、課税事業者です。
令和8年の基準期間が一千万以下になりましたが、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出は必要でしょうか?
また、課税仕入れが多い場合で還付を受けようとする場合は上記届出書は不要で、申告して還付されるのでしょうか。

それとも基準期間が1千万以下で還付を受けたい場合は、課税事業者選択届出書を令和7年中に提出するべきだったのでしょうか。

ご教示お願いします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

以下回答させていただきます。
・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出は必要でしょうか?
 →提出するのが望ましいですが、提出し忘れても自動的に免税事業者になります。

・課税仕入れが多い場合で還付を受けようとする場合は上記届出書は不要で、申告して還付されるのでしょうか。
→免税事業者の場合は、消費税の申告自体がありませんので、申告して還付は受けられません。

・基準期間が1千万以下で還付を受けたい場合は、課税事業者選択届出書を令和7年中に提出するべきだったのでしょうか。
→令和8年に還付の対象となる課税仕入れ等がある場合は、課税事業者選択届出書を令和7年中に提出する必要があります。

インボイス登録をすることで課税事業者になることはできますが、一定期間消費税の課税事業者になりますのでご注意ください。

本投稿は、2026年02月24日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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