控除対象外消費税の損金算入について
当社の今期決算について、売上高が5億円を超える見込みで、この場合、控除対象外消費税の損金算入の可否を処理しなければならないかと思います。
控除対象外消費税が、どの経費や交際費、棚卸資産に係るものかを判定するにあたっては、どのように行うのでしょうか。
控除対象外消費税を各経費や棚卸資産の金額で按分するのでしょうか。
税理士の回答
各経費や固定資産に係る消費税等の額の比で按分することになるのではないか、と思われます。
下記の、国税庁HPの「税抜経理方式の場合」のところに以下のような記述があるからです。
「ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満である場合において、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)があるときは、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。」
No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6917.htm
本投稿は、2026年03月03日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







