[消費税]趣味の売却の事業性について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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趣味の売却の事業性について

はじめてご連絡いたします。個人の確定申告に関してご相談したく、ご連絡いたしました。
【相談内容の概要】
趣味で長年収集していた鉄道模型(約1万点)の一部を、2023年2月より整理・売却しております。売却規模は2024年で年間約500点、総売上約2,000万円程度です。
売却の背景としては、引っ越し・スケールの入れ替え(NゲージからHOゲージへの移行)・車の購入資金確保などがあり、いずれも定価以下での売却です。利益は生じておりません。また基本的には2021年以前の模型を売却しており、直近で購入したものは状態が悪いものを除いて全てコレクションで保有しております。
この売却が「事業所得」に該当するか、また申告義務の有無について、専門家のご判断をいただきたく思っております。2025年分の申告期限がすでに過ぎていることも認識しており、早急に対応したいと考えております。
初回のご相談をお願いできますでしょうか。ご都合のよい日時をお知らせいただけますと幸いです。

また地方から東京に引っ越してきており、部屋を一室埋めてしまっており、できれば半分に減らしたいのですが、以上の懸念からなかなか売却が進みません。売却方法についても相談させていただきたく思います。

税理士の回答

この売却が「事業所得」に該当するか


事業には該当しません。
事業は継続的に営業活動を行っている状態です。
また、事業として申告するには、事業開始届の提出が必要です。

申告は必要ですので、税理士に依頼されるのがよろしいかと思いますが、この掲示板は質問コーナーになりますので、トップページの「自分に合う税理士を紹介してもらう」をご利用されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。

申告とはどの申告が必要となりますでしょうか?

消費税法としては如何でしょうか?
加工の際に大量のパーツを受注するのですが、各々の明細書がない状態で、どのパーツを使ったか、またその購入金額(大体定価でしか売っていない為)ぐらいしかわかりません。勿論模型店で買ったので、消費税は納めています。

1-6月で1000万円超えた場合は今年課税業者になるとのことですが、それはありませんでした。

御社に依頼をかけた場合、ご対応は可能でしょうか?

初心者で申し訳ございませんが、ご回答くださると幸いです。よろしくお願い致します。

申告とは、所得税の申告で区分は譲渡所得になります。
消費税は事業を行っている人に納付義務があります。今回譲渡されたものは事業として行ったものではないため、消費税の納税義務は発生しません。
譲渡価格が1,000万円を超えても事業でない場合は、消費税の納税義務はありません。
例えるなら、趣味で集めた骨とう品を売った場合とか土地建物(区分は別になります)を売った場合と同じでしょうか。

依頼を受けた場合は、取得価格等確認等させていただいたうえで対応させていただきたいと思います。

本投稿は、2026年03月24日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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