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相続住宅不動産且つ一部を駐車場として貸し出している不動産売買の消費税の取り扱い

相続不動産(別宅)の売却で事業用不動産の扱いになるかどうかについての質問です。
一般的に別宅で使用されていた住宅も一般消費者が売る場合は消費税は非課税の認識ですが、今回のケースでは一部を駐車場として利用しているため事業用不動産と判断される可能性があるのかどうかご意見をいただければと思います。
【ケース内容】
現在の所有者は一般消費者です。
被相続人が別宅として使用しており、その一部を駐車場として賃貸していました。
相続人が相続財産として売却をします。
駐車場については5台×5500円=26,500円/月の収入が約10年間継続しています。
駐車スペースはアスファルト塗装されており、白線で仕切られています。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

消費税の課税対象となるかどうかは、売却者が「課税事業者」であるかどうかで判断します。
したがって、たとえ事業用不動産であっても、売却者(相続人)が課税事業者でなければ消費税の納税義務はありませんので、消費税を課して売却するのかどうかは任意です。
購入者から見ると、免税所業者からの購入は原則として消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。

早速ご回答ありがとうございました!
困っていたので大変助かりました!!!
またご縁がありましたらその際は宜しくお願い致します!

本投稿は、2026年05月21日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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