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賃貸マンションについての仕入税額控除

私は全室居住用の不動産賃貸業を個人で営んでいます。
令和7年に物件を1棟売却したため、令和9年に消費税の納税義務が初めて生じます。売却対価の建物部分だけで5000万円を超えているため、簡易課税制度は使えず、原則方式による計算となる予定です。また令和10年以降は免税事業者に戻る予定のためインボイス事業者登録はしていません。

この状況で以下2点質問させてください
① 仕入れ税額控除の経過措置の70%特例が令和9年中は使えると思われますが、これは私自身がインボイス登録していなくても可能なのでしょうか?
経過措置を使う場合何か事前の届け出は必要ないのでしょうか?

② 居住用賃貸建物に関する消費税が控除できなくなったと聞きましたが、
 水道料や管理会社の管理料などの業務必要経費に関するものも控除対象外となってしまったのでしょうか?







税理士の回答

ご質問の内容は、課税事業者判定、簡易課税制度、インボイス制度の経過措置、居住用賃貸建物に係る仕入税額控除制限など複数の論点が関係するため、前提条件によって結論が異なります。

①について
インボイス制度の経過措置(70%控除等)は、買手側の仕入税額控除に関する措置であり、適用要件を満たせば仕入税額控除の対象となります。

②について
居住用賃貸建物に係る仕入税額控除制限は、建物の取得等が主な対象です。水道料や管理委託料等については、取引内容に応じて仕入税額控除の可否を判定します。

なお、本件は建物売却による課税事業者判定や簡易課税制度の適用可否なども影響するため、詳細は資料を確認のうえ税理士へご相談されることをお勧めします。

高畑先生ありがとうございます
①については特に私がインボイス登録する必要はなく、さらになにも特段届け出する必要はない旨
理解しました。

②についても特に物件追加や設備の追加でなければ仕入れ税額控除の対象となる旨も理解しました

ありがとうございます

本投稿は、2026年07月16日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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