消費税の個別対応方式の用途区分で「課税売上と不課税売上に対応する」課税仕入の扱いについて
消費税の課税仕入の個別対応方式の用途区分について
・課税売上のみ対応→課のみ
・非課税売上のみ対応→非のみ
・課税売上と非課税売上に対応→共通対応
・不課税売上のみ対応→共通対応 ※国外不課税売上など例外を除き基本的に
・対応売上無し→共通対応
という処理かと思います。
では
・課税売上と不課税売上に対応
・非課税売上と不課税売上に対応
の場合はどうなるのでしょうか?
不課税売上のみ対応と同様に共通対応になるのか
それとも「非課税売上に対応していないから課のみ」「課税売上に対応していないから非のみ」のようになるのか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
・課税売上と不課税売上に対応
・非課税売上と不課税売上に対応
いずれも「共通対応」になるものと考えます。
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補足)
「個別対応方式を適用する場合の3つの区分のうちどれかに該当させなければならない・・・消去法でいけば、・・・共通の仕入とせざるを得ない」
山本守之『Q&A消費税の課否判定と仕入税額控除』
「すべての課税仕入れを3つのどれかに区分しなければならないので、やむを得ない解釈といえよう。」
佐藤英明・西山由美『スタンダード消費税法』
参考)
消費税法基本通達 11-2-16
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分しなければなりなせん。
国税庁消費税室 「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕
【基本的な考え方編】 (問 13)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf#page=15
必ず、3つのうち、いずれかに区分しなければならない(消費税法基本通達11-2-18)とされていますので、無理やり区分するしかないという実務となっています。
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ただし、不課税売上に対応であっても、国外取引に係る課税仕入や、カジノ業務売上に係る課税仕入については、上記と異なる扱いとなっていますので、ご注意ください。
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宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月17日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







