消費税の課税事業者となるための売上計算
国内の商品買取業者への転売と、国外への商品輸出による販売の売上が、1000万を超える見込みとなってきたため、消費税の課税事業者として、消費税の還付を受けたいと思っておりますが、消費税の課税事業者と認定されるための「課税対象売上1000万超」というのは、現在行っている、国内向けと、国外向けの商品販売業を合算してもいいものでしょうか
税理士の回答
課税売上高はご記載の通りのご理解で結構です。
商品ということですので非課税物品ではないと思いますので、国内売上は課税売上となり輸出売上は課税売上の免除(免税)となります。
課税事業者に該当するかどうかの判定は、原則として基準期間(個人の場合は2年前、1年決算法人の場合は2期前)又は特定期間(個人の場合は前年の前半6カ月、1年決算法人の場合は前期の前半6カ月)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
なお、課税事業者選択届出書を提出すれば個人の場合は翌年、法人の場合は翌事業年度から強制的に課税事業者となりますが、2年間強制適用となります。
補足となりますが、課税売上高は税抜で判定します。
本投稿は、2018年09月18日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。