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サークルの講師報酬について

サークルで、講師へお願いして運営しています。
講師へは毎月50000円以上支払っています。
講師側の理由で、収入が1000万円を超えそうなので、消費税をかけて請求したいと言われました。
講師は企業していません。
サークル側では、この請求に応じるのが一般的なのでしょうか。
支払先が企業ではないので、処理の仕方に疑問を感じています。

税理士の回答

報酬については、両者の交渉になると考えます。
しかし、免税事業者は、消費税名目で、請求することはできません。

早々のご回答ありがとうございます。
さらに追記で申し訳ありませんが、
納税義務が生じるのは、1000万を超えた申告から2年後と認識していますが、(ご認識でしたらすみません)実際に、レッスンに対して講師がサークルに対して消費税を課せるのは、2年後からという事になりますか?

2019年で課税売上高が1千万円を超える場合には、2021年1月から課税業者になります。

教えて頂きまして、ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2019年04月18日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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