消費税課税事業者選択届出書について
お世話になります。
事業主、設立2年目となります。
早速ですが、
①「消費税課税事業者選択届出書」と
②「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」
はなにが違うのでしょうか?
簡易課税を希望する場合は、
「消費税簡易課税制度選択届出書」と
①と②の計3枚を提出すれば良いのでしょうか?
また、簡易課税制度を利用するしないはどちらがお得でしょうか?(手間的に簡易制度を利用したいと思っております。)
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
①は本来、免税事業者である方が自ら課税事業者になる場合に提出します。
②は基準期間の課税売上高が1,000万円超となり2年後に課税事業者になる方が提出します。
簡易課税制度を選択する場合は、①+消費税簡易課税制度選択届出書又は②+消費税簡易課税制度選択届出書のいずれかになります。
ご質問者様の事業内容がわかりませんので有利不利は判定できませんが、課税仕入/課税売上<簡易課税制度のみなし仕入率であれば、納税額は簡易課税制度の方が少なくて済みます。
納税額を気にせずに手間だけを考えれば簡易課税制度の方が簡単です。

境内生
①「消費税課税事業者選択届出書」と②「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」はなにが違うのでしょうか?
⇒①は免税事業者である方が自主的に納税義務者になりたい場合に提出する書類で②は基準課税期間が1000万円以上になったため課税事業者になる旨を事前に提出する書類になります。
簡易課税を希望する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」と①と②の計3枚を提出すれば良いのでしょうか?
⇒簡易課税選択制度選択届出書と①か②のいずれかになります
今、2期目ということで3期目に課税事業者になってしまっているのであれば②ですし、免税事業者だけどなりたい方は①になります。
また、簡易課税制度を利用するしないはどちらがお得でしょうか?(手間的に簡易制度を利用したいと思っております。)
⇒業種によって消費税上の課税仕入れが課税売上に対しどれだけあるかを試算しないと簡易課税が有利か不利かは一概にはわかりません
本投稿は、2020年12月02日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。