支払い遅延利息の消費税区分
宜しくお願い致します。
下請法に該当する業務(金融業でない修理業等の役務の場合)の売掛金の支払いに遅延が発生した場合、下請法遅延利息の規定利率通り遅延利息が支払われた時の消費税区分は非課税となるのでしょうか。
金融業務でない場合の売掛金支払い遅延料は実質割増し料金として消費税課税となる場合とは異質の扱いとなるのか分からなく、ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
遅延に伴い発生する費用は、支払利息の性格を持つものであれば非課税、(課税)代金の割増しの性格を持つものであれば課税となります。
下請法(下請代金支払遅延当防止法)に規定する遅延利息(法第四条の二)は、「その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」と規定しているところから、支払利息としての性格を持つものと認められますので、「非課税取引」となります。
解答を頂きまして有難うございます。
消費税が非課税となる利子等は預貯金や貸付金の利子など金融取引等によるものが対象だと考えますが、下請け代金の支払遅延はその規約が明確化されていることから、役務提供の割り増し料金ではなく、金融取引として考えるのが妥当なのでしょうか。例えば支払遅延損害金の場合は消費税課税になるケースがあり得ると思いますが、規約や契約の有無でも非課税か課税かの判断に影響を与えるものでしょうか。

土師弘之
規約や契約の有無だけで課非判定に影響を及ぼすのではなく、実質的にどのような取引であるかによって課税非課税が判断されます。
遅延損害金が遅れた分の利息に相当する場合は利息として非課税取引になりますし、取り立ての事務手数料に相当する場合は手数料として課税取引になります。
下請法には、わざわざ「利息」と明記し、しかも、遅れた日数に応じて計算するとしているので、利息以外の何物でもありません。
本投稿は、2021年01月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。