支払い遅延利息の消費税区分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 支払い遅延利息の消費税区分

支払い遅延利息の消費税区分

宜しくお願い致します。
下請法に該当する業務(金融業でない修理業等の役務の場合)の売掛金の支払いに遅延が発生した場合、下請法遅延利息の規定利率通り遅延利息が支払われた時の消費税区分は非課税となるのでしょうか。
金融業務でない場合の売掛金支払い遅延料は実質割増し料金として消費税課税となる場合とは異質の扱いとなるのか分からなく、ご教示頂けましたら幸いです。

税理士の回答

 遅延に伴い発生する費用は、支払利息の性格を持つものであれば非課税、(課税)代金の割増しの性格を持つものであれば課税となります。
 下請法(下請代金支払遅延当防止法)に規定する遅延利息(法第四条の二)は、「その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」と規定しているところから、支払利息としての性格を持つものと認められますので、「非課税取引」となります。

解答を頂きまして有難うございます。
消費税が非課税となる利子等は預貯金や貸付金の利子など金融取引等によるものが対象だと考えますが、下請け代金の支払遅延はその規約が明確化されていることから、役務提供の割り増し料金ではなく、金融取引として考えるのが妥当なのでしょうか。例えば支払遅延損害金の場合は消費税課税になるケースがあり得ると思いますが、規約や契約の有無でも非課税か課税かの判断に影響を与えるものでしょうか。

規約や契約の有無だけで課非判定に影響を及ぼすのではなく、実質的にどのような取引であるかによって課税非課税が判断されます。

遅延損害金が遅れた分の利息に相当する場合は利息として非課税取引になりますし、取り立ての事務手数料に相当する場合は手数料として課税取引になります。

下請法には、わざわざ「利息」と明記し、しかも、遅れた日数に応じて計算するとしているので、利息以外の何物でもありません。

本投稿は、2021年01月04日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 消費税区分について

    法人において、FX取引を行った場合の消費税の課税区分について教えてください。 為替差益、スワップ金利は、消費税の対象外で良いでしょうか? また、法人税法上は...
    税理士回答数:  1
    2015年02月10日 投稿
  • 消費税区分

    消費税は個別対応方式です、居住用賃貸物件にエアコンを配置していました、(10万円未満)外注費、工事代など消費税の区分は混乱しています、ぜひ、教えて下さい、宜しく...
    税理士回答数:  1
    2019年11月20日 投稿
  • プロパンガス業消費税簡易課税区分の判定について

    プロパンガスの配送業で消費税簡易課税を選択しています 会社名義の社宅のガス売上は簡易課税区分は第1種か第2種にどちらになるのでしょうか ご回答お願いします
    税理士回答数:  1
    2020年09月17日 投稿
  • 消費税の課税区分について

    建設業をしているおり、土地を買って自社で住宅を建てて売っているのですが、今期は課税売上割合が95%未満だったため、個別対応方式で消費税を計算することになると思い...
    税理士回答数:  3
    2020年07月07日 投稿
  • 消費税の簡易区分について

    不動産の貸付業をしているのですが、その賃借人から電話料金を徴収しています。 この場合の簡易課税の区分はどうなるのでしょうか?不動産貸付業は第6種でいいと思うの...
    税理士回答数:  1
    2019年05月09日 投稿

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,420
直近30日 相談数
832
直近30日 税理士回答数
1,543